問題24(地方自治法 契約)
地方自治法の定める地方公共団体の契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 指名競争入札とは、資産、信用その他についてあらかじめ適切と認める特定多数の者を通知によって指名し、入札により競争させる方法であり、政令に特段の定めのない場合にはこの方法によるものとされる。
解説
前半は正しい。
後半の、「政令に特段の定めのない場合にはこの方法による」が誤り。
一般競争入札が原則とされている。(地方自治法 第234条 第2項)
2 随意契約とは、競争の方法によらないで、特定の相手方を任意に選択して締結する方法であり、政令で定められる場合に該当するときに限り、この方法によることができる。
解説
その通り。地方自治法 第234条 第2項
問題になった防衛省の守屋事務次官汚職事件で有名になった随意契約
任意に契約の相手方を決定できる。なるべく一般競争入札でできるものは随意契約から移行させようとする動きが出てきている。
3 予算の執行としての契約締結行為の効力は、原則として当該予算の会計年度内にとどまるが、電気の供給や水道の供給のように、年度を越えて長期の契約を締結することも許される場合がある。
解説
その通り。地方自治法 第234条の3
普通地方公共団体は、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。
とあります。
4 せり売りとは、入札の方法によらないで、不特定多数の者を口頭または挙手によって競争させる方法であり、遺失物等の売り払いのような場合にこの方法がとられることもある。
解説
地方自治法施行令167条の3にある、動産の売り払いの場合、政令に定めがあり、性質がせり売りに適していれば適用できる。とされている。
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5 一般競争入札とは、不特定多数の者を入札に参加させ契約の相手方とするために競争させる方法であり、地方公共団体にとって有利な相手方を広く募ることができるという長所があるとされる。
解説
その通り。
地方自治法 第234条 第2項
Wikipediaより