問題25(地方自治法 住民監査請求、住民訴訟)
地方自治法の定める住民監査請求、住民訴訟に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 住民監査請求は事務監査請求とは異なり、当該地方公共団体の住民に限らず、何人であっても一人で提起することができる。
解説
誤り。
住民監査請求をできるのは当該普通地方公共団体の住民に限られる。(地方自治法 第242条 第2項)
事務監査請求と異なり、住民であれば、選挙権の有無は関係しない。
イ 住民訴訟を提起するには、原則として住民監査請求を経ている必要があり、これを住民監査請求前置(主義)という。
解説
そのとおり。
地方自治法 第242条の2 第1項
「住民監査請求をした場合において、・・・・訴えをもって請求をすることができる。」
とあります。参考wiki住民訴訟
ウ 住民訴訟においては、当該地方公共団体の執行機関または職員に対して行為の全部または一部の差止めの請求をすることは認められていない。
解説
誤り。
地方自治法 第242条の2 第1項 第1号
住民訴訟できる内容として、「当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求」ができる。
とあります。
エ 住民訴訟の対象は、当該地方公共団体の長等の違法な財務会計上の行為または怠る事実であるが、不当な行為または怠る事実は対象とできない。
解説
そのとおり。
地方自治法 第242条 第1項
不当な行為または怠る事実は対象とされていない。
違法な行為または怠る事実のみが対象である。
オ 住民監査請求にも住民訴訟にも期間の制限があり、これを徒過すると提起することはできなくなる。
解説
そのとおり。
住民監査請求は第242条第2項において、1年を期限としている。
住民訴訟は第242条の2第2項において、30日を期限としている。
よって二つが誤り。
紛らわしい請求や訴訟があるので、まとめときます。