問題22(地方自治法 条例の制定改廃請求権)
条例の制定改廃請求権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 地方自治法上、条例の制定改廃請求権は、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する住民に限られず、選挙権を有さない外国人に対しても認められている。
解説
条例の制定改廃請求権は、普通地方公共団体の選挙権を有する者のみすることができる。(地方自治法第74条第1項)
2 住民は、その属する普通地方公共団体のあらゆる条例について、条例制定改廃請求権を行使することができる。
解説
誤り。
地方自治法、第74条第1項
地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは条例制定改廃請求権を行使することができない。
3 条例の制定改廃の請求を行う場合については、住民は一人でも請求をなすことができる。
解説
誤り。
地方自治法第74条第1項
選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって長に請求する。
4 条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ、長から議会に対して付議される。
解説
そのとおり。
地方自治法第74条第1項
5 条例の制定改廃請求が行われた後、その内容について住民投票が行われ、賛成が多数であれば当該条例の制定改廃が行われる。
解説
誤り。
住民投票は行われない。議会に付議されるのみ。
の場合は、住民投票が行われ、過半数の同意で解散若しくは解職される。