問題14(行政不服審査法、審査請求)

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1 処分いついての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うものであるが、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる。

解説
行政不服審査法 第17条 第1項
により、そのとおり。



2 行政不服審査法は、不服申し立ての対象となる「行政庁の処分」につき、いわゆる一般概括主義をとっており、不服申し立てをすることができない処分を、同法は列挙していない。

解説
行政不服審査法 第4条
により、不服申し立てする事ができない処分を列挙している。
上記の説明は「列記主義」の説明。



3 再審査請求は、処分についての審査請求の裁決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰する事ができない理由により手続に参加できなかったものが行うものであるから、再審査請求期間についての規定はない。

解説
行政不服審査法 第8条、第24条
ほとんど間違い。上のような規定はない。
利害関係人である第三者は、審査庁の許可を得て、参加人として審査請求に参加する事ができる。再審査請求は、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して、30日以内にしなければならない。(行政不服審査法 第53条)



4 行政不服審査法は、行政の適正な運営の確保も目的としているので、裁決で処分を変更する場合は、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することを命じることもできる。

解説
行政不服審査法 第40条 第5項
審査庁が、処分庁の上級行政庁であるとき、処分庁に裁決で処分又は事実行為を変更することを命じる事ができる。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実行為を変更することを命じる事はできない。



5 審査請求人の地位は、一身専属的な法的地位であるので、審査請求人が死亡した場合には、相続人等に承継されることはなく、当該審査請求は、却下裁決をもって終結する。

解説
行政不服審査法 第37条 第1項
審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分にかかる権利を承継したものは、審査請求人の地位を承継する。



わりと易しめの問題なので、押さえておきたい。

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