問題13(行政手続法)

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地方公共団体の活動への行政手続法の適用に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1 地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。

解説
行政手続法 第3条 第3項
地方公共団体がする行政指導は、法律に基づくものであっても、行政手続法は適用されない。



2 地方公共団体の制定する命令等であっても、法律の委任によって制定されるものについては、行政手続法の意見公募手続きに関する規定が適用される。

解説
第3条 第3項
地方公共団体が命令等を定める行為については、法律の委任があっても、行政手続法の意見公募手続の規定は適用されない。



3 地方公共団体の機関がする不利益処分については、それが自治事務に該当する場合には、行政手続法の不利益処分に関する規定は適用されない。

解説
特にこのような条文は見当たらない。地方公共団体がする処分に関しては、その根拠規定が条例、規則に置かれている場合には、行政手続法は適用されないが、不利益処分に関しては3条3項に明文化されていない。処分不利益処分も含まれると思ったが、第2条第4号に処分と別に不利益処分の定義がされているので、おそらく不利益処分が3条3項に当てはまるとすれば、きちんと「不利益処分」と明文化されていると思う。



4 地方公共団体の条例にその根拠となる規定が置かれている届出の処理については、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。

解説
そのとおり。第3条 第3項
地方公共団体の機関にする届出で、その根拠規定が条例又は規則に置かれている場合は、行政手続法の届出に関する規定は適用されない。



5 地方公共団体の機関がする「申請に対する処分」については、それが国の法定受託事務に該当する場合に限り、行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。

解説
特にそのような規定はされていない。
第3条3項
地方公共団体の機関がする申請に対する処分で、その根拠規定が、条例又は規則に置かれている場合は、行政手続法が適用されない。法定受託事務に限るわけではない。



この辺りは毎年違った形で出題されそうです。

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