問題42(多肢選択式 行政立法)
行政立法に関する次の文章の空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
行政立法は、学説上、法規命令と(ア 行政規則)の二つに分類される。(ア 行政規則)にはさまざまな内容のものがある。例えば、地方公務員に対する懲戒処分について、「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」といった形の基準が定められることがあるが、これもその一例である。
このような基準は、処分を行う際の(イ 裁量基準)としての性格を有するものであるが、それ自体は(ウ 裁判規範)としての性格を有するものではなく、仮に8日間無断欠勤した公務員に対して上掲の基準より重い内容の懲戒処分が行われたとしても、当該処分が直ちに違法とされるわけではない。しかし、もし特定の事例についてこの基準より重い処分が行われたとき、場合によっては、(エ 平等原則)などに違反するものとして違法とされる余地がある。
解説
行政立法は法規命令と行政規則があり、法規命令は行政機関が法律とは別に、定める法規である。国民の権利義務を直接制限することもあるので、裁判規範となるうる。行政規則も、行政機関が定める規範だが、行政行為と異なり、公務員の内部規則を定めた規則なので、基本的には、学校の校則みたいなもので、内部自治の裁量に任されるべきである。しかし、それが公務員といえども、1人の国民なので、余りに平等原則からかけ離れていると、憲法14条の法の下の平等に反することになりうる。
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