問題15(行政不服審査法 執行不停止の原則)
次の文章の空欄(ア)~(キ)のうち空欄(A)と同じ言葉が入るものはいくつあるか。
行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政不服審査法34条1項は、行政事件訴訟法と同様、(A)原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは(ア)原則が望ましく、公益を重視する観点からは(イ)原則が望ましいといえる。
行政不服審査法の下においては処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により(ウ)をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てにより(エ)とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により(オ)とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく(カ)も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。
なお、国税通則法105条1項のように、個別法において(キ)原則に修正が加えられている場合もある。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
行政不服審査法 第34条 参考
行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政不服審査法34条1項は、行政事件訴訟法と同様、(A 執行不停止)原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは(ア 執行停止)原則が望ましく、公益を重視する観点からは(イ 執行不停止)原則が望ましいといえる。
行政不服審査法の下においては処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により(ウ 執行停止)をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てにより(エ 執行停止)とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により(オ 執行停止)とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく(カ 執行停止)も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。
なお、国税通則法105条1項のように、個別法において(キ 執行不停止)原則に修正が加えられている場合もある。
よって2の二つ。
落ち着いて解けば必ず正解する問題だが、間違えました。
え~とこれが不停止でこれが停止で・・・
あ~~わけわからんっ!!!
となってしまうので気を付けたいと思います。
冷静に冷静に望みましょう。