問題38(会社法 株式会社の機関等)
株式会社の機関等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 株主総会の招集手続および決議方法を調査するため、総会検査役が選任されることがある。
解説
そのとおり。
会社法306条第1項
株式会社又は総株主(議決権制限株主を除く)の議決権の100分の1(これを下回る定款の定めがある場合はその割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
2 取締役が6名以上で、1名以上の社外取締役がいる会社は、特別取締役を取締役会決議で選定することができる。
解説
そのとおり。
会社法373条第1項
特別取締役とは、経営判断の機動力を高める為、取締役会設置会社における(委員会設置会社を除く)取締役が6名以上で、1名以上の社外取締役がいる株式会社では、3名以上の取締役(特別取締役)を選定し、議決することができる。
3 委員会設置会社の業務を執行し代表権を有する執行役は、指名委員会が指名する候補者の中から株主総会で選任される。
解説
誤り。
委員会設置会社(wiki) には、取締役会として、
があり、各々3人以上で組織され、過半数が社外取締役でなければならない。
業務執行を委託する機関として、執行役を置き、取締役会の決議で選任される。
そして、取締役会は、執行役の中から、代表執行役を選任しなければならない。(会社法420条)
よって、株主総会ではなく、取締役会が選任する。
予断だが、執行役と取締役は兼任が認められている。ので、業務執行権限を大幅に執行役に委譲することによって、経営の迅速化と合理化を図れるとされているが、割とあいまいな制度となっている。
sonyなどが採用。
4 会計参与は、会計監査人とは異なる会社役員であり、取締役と共同して計算書類等を作成する。
解説
そのとおり。
当ブログの会社の機関設計より
資本金5億円以上又は負債合計200億円以上の大会社では、会計監査人又は監査役会を置かなければならない。
であり、
取締役会設置会社であっても、大会社でなく、公開会社でもなければ、会計参与を置けば、
監査役(取締役会設置会社の場合)あるいは三委員会+執行役(委員会設置会社の場合)を置かなくてもよい。
会計参与は公認会計士又は税理士の資格を有するものが就かなければならない。(又は監査法人か、税理士法人)
税理士法により、税理士業務を行うことができない者はなれない。(会社法第333条)
よって、行政書士はなれない?会計帳簿の業務があるのに・・・
なにか法の抜け道が無いか考えてみようかと思います。きっとあるのでしょう。
会社法374条
会計参与は、取締役と共同して、計算書類等を作成する。
5 取締役会または監査役を設置していない株式会社も設立することができる。
解説
そのとおり。
当ブログの会社の機関設計より
一番基本的な株式会社は、1人の取締役と、1人の株主総会を置くこと。
1人いれば、そして、資本金一円あれば株式会社の設立が可能となっている。
よって、取締役会や、監査役を設置しない株式会社も有りうる。
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