問題43(多肢選択式 行政事件訴訟法 処分取消訴訟)

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処分取消訴訟に関する次の文章の空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。


 処分取消訴訟を提起しても、そもそも、訴えそれ自体が訴訟要件を満たす適法なものでなければならないことはいうまでもない。しかし、訴えが仮に適法なものであったとしても、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできないから、そのような違法事由しか主張していない訴えについては、(ア 棄却判決)が下されることになり、結局、原告敗訴ということになる。さらに、処分が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合においては、一定の条件の下、(ア 棄却判決)がなされることがある。このような判決のことを、(イ 事情判決)というが、この場合、当該判決の主文において、当該処分が違法であることを宣言しなければならない。このような違法の宣言は、判決主文において行われることから、その判断には(ウ 既判力)が生ずる。
 取消判決がなされると、当該処分の結果は、当然否定されることになるが、その他にも取消判決の効力はいくつか挙げられる。例えば、申請の拒否処分が取り消された場合、当該拒否処分を行った行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。このような効力を(エ 拘束力)という。



ものすごく重要なキーワードが盛りだくさんな問題ですね。
却下判決や棄却判決を問う問題は、2006年にも出題されました。重要なことには間違い有りません。

行政事件訴訟法において、判決の効力として、三つ有ります。

  • 既判力・・・ボクの昔のブログに既判力に関する投稿がありました。こちら当時は、既判力という言葉に強い抵抗があって、聞きなれない言葉だけに、丸暗記をせざるを得なかったのですが、語呂合わせで何とか覚えました。≪刑事訴訟法上の一事不再理(Wiki)と同じような意味合いがある。三浦和義の事件で一躍有名になりました。当事者間で同じ事件の争いができなくなる効力のことです。≫

  • 形成力・・・こちらも昔のブログより。判決が確定されると、処分の効力が、初めから無かったことになる。遡及して確定される。この効力は第三者にも及ぶ(第三者効)。

  • 拘束力・・・申請の拒否処分が取り消されれば、行政庁は改めて処分を下さなければならない。当たり前といえば当たり前ですが、同じ処分を下せば堂々巡りになってしまうので、異なる処分をすることになる。




  • このあたりの問題からは、推測ですが、今年度も違う角度から出題されそうな気がします。

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