問題18(行政事件訴訟法 無効等確認訴訟)
行政事件訴訟法における処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 無効等確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者に限って提起することができる。
解説
そのとおり。消去法で正解にたどり着きました。行政事件訴訟法、第36条 ①処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者・・・続く処分っていったいなんでしょうか?たしかTV局の免許かなんかで、取り消されるべき処分(自分の申請が却下か棄却されて、ライバルの申請が通ってしまった)が下されたときに、その処分は無効ではないですか?と訴えた判例があった気がします。これが続く処分といっていいのでしょうか?
②その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、①か②に当てはまる人が訴えることができるのが、無効等確認訴訟であるといっています。
当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができない・・・通常であれば処分、裁決の取消しの訴えを提起すればよいのでしょうが、それができない場合とはどういったときなのでしょうか?
色々調べているうちに分かったことは、
今のとこはこんな感じに捉えています。
2 処分が無効であることは、無効等確認訴訟によってのみ主張でき、民事訴訟などにおいて、これを主張することができない。
解説
そんなことはない。
もんじゅ訴訟において民事訴訟を提起した後でも、無効等確認訴訟を提起している。
3 無効な処分の違法性は重大かつ明白であるから、無効確認訴訟が提起されると、原則として、処分の執行は停止される。
解説
取消訴訟の執行不停止の原則(第25条1項)が、第38条3項において、無効等確認訴訟にも準用されている。
4 無効等確認訴訟については、出訴期間の制限の規定はないが、取消訴訟の出訴期間の規定が準用される。
解説 取消訴訟の出訴期間の規定は無効等確認訴訟においては準用されていない。
5 取消訴訟について不服申し立ての前置が要件とされている処分については、無効等確認訴訟についても、それが要件となる。
解説
第38条3、4項
不服申し立ての前置主義は、不作為違法確認の訴えには準用されているが、無効等確認訴訟には準用されていない。