問題46(記述式 民法 金銭債務の特則)

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 金銭債務の不履行については、履行不能や不完全履行の観念を入れる余地はなく履行遅滞のみが問題となると考えられているところ、民法は、「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」と規定している(419条1項)。それでは、この点のほか、金銭債務の特則二つを、「金銭債務の不履行の損害賠償については、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
 なお、「金銭債務の不履行の損害賠償については、」は、字数に参入しない。



この問題、不可抗力というキーワードは書いたのですが、主語を書かなかったので、0点だったと思います。(実際記述式は各問題の点数配分を教えてくれません。)

通常の種類債権などの場合では、債務不履行では、債務者の責めに帰すべき事由がなかった場合、損害賠償をしなくてよいが、金銭債務の債務不履行ではそれがない。

不可抗力(取引上、通常要求される程度の注意や予防方法では、それによる損害を防ぎ得ないもの。日本語大辞典より)とは、債務者に責めに帰すべき事由がないことになる。

それでも、金銭債務の不履行の場合、債務者は言い訳できず、債権者に損害賠償しなければならない。(民法419条第3項)

しかも、債権者は、その損害を証明する必要もない。(民法419条第2項)

金銭債務は強いです。消費者金融が繁盛している理由の一つかもしれません。

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