問題21(地方自治法 条例)

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条例に関する次の記述のうち、妥当ものはどれか。

1 自治体の処理する事務のうち、自治事務に関しては法律で内容的な定めを設けることはできず、このような定めは法定受託事務に限定される。

解説
自治事務も、地域の特性を配慮すれば、法律で内容的な定めを設けることは可能となった。(地方自治法第2条第13号


2 自治事務に関する条例は法律の個別授権を受けることなく定めることができるが、私人の権利義務に直接かかわる規定は、必ず法律の個別授権を受けなければならない。

解説
地方自治法第14条第2項による。そもそも法律はもちろんだが条例でなければ私人の権利義務を制限できない。例えば、ゴミの捨て方などは、地方自治体によって変わり、条例で定められている。ゴミの捨て方は義務である。条例自治事務法定受託事務問わず制定できる。


3 地方自治法14条に基づく地方議会の条例制定権限は、当該事務が自治事務である場合のみならず、法定受託事務にも及ぶ可能性はある。

解説
そのとおり。
地方自治法14条第1項
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
条例の制定は法令に違反しない限り、法定受託事務にも及ぶ可能性はある。(その余地は少ないとされている。)


4 法律の規定を具体化するのは、地方公共団体の機関が定める規則等であり、具体化の規定が条例に置かれることはない。

解説
誤り。
どちらかというと、条例のほうが法律の規定を受けて具体化するケースが多いと思う。
条例は議会が制定する。
規則は地方公共団体の長が制定する。


5 法律により規制の対象とされている事項について、法律の明示の授権がなくとも、規制の適用を除外する特例措置を条例により設けることは可能である。

解説
除外することは難しいとされている。
条例において、法律より厳しい上乗せ条例を規定することは可能だが、除外することは難しいとされている。
例えば、英語特区やギャンブル特区など、特別区が最近地方で試験的に行われているが、法律の授権があると思う。
「地方のある地域のみ15歳以上の人を喫煙を許します。」というような規制を除外することは難しいでしょう。

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