問題41(多肢選択 憲法14条第1項 法の下の平等)
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄(ア)~(エ)に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
「公職選挙法の制定又はその改正により具体的に決定された選挙区割と議員定数の配分の下における選挙人の投票の有する(ア 価値)に不平等が存し、あるいはその後の(イ 人口)の異動により右のような不平等が生じ、それが国会において通常考慮し得る諸般の要素をしんしゃくしてもなお、一般に(ウ 合理)性を有するものとは考えられない程度に達しているときは、右のような不平等は、もはや国会の(ウ 合理)的裁量の限界を超えているものと推定され、これを正当化すべき特別の理由が示されない限り、憲法違反と判断されざるを得ないものというべきである。
もっとも、制定又は改正の当時合憲であった議員定数配分規定の下における選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は(イ 人口)(この両者はおおむね比例するものとみて妨げない。)の較差がその後の(イ 人口)の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される(ウ 合理)的(エ 期間)内の是正が行われないとき初めて右規定が憲法に違反するものというべきである。」
最高裁大法廷判例昭和60年7月17日裁判所サイト
かなり有名な判例です。
憲法14条第1項の法の下の平等というのがありますが、選挙区の人口と選挙における1票の比率が、地域によってまちまちなのは、国は国民一人ひとりを差別してはならないはずなのに、おかしいんじゃないか、という事件です。
100人の有権者から選ばれた1人の議員と、1000人の有権者から選ばれた1人の議員の比率は、1/100と、1/1000で、10倍の格差があります。
言い換えれば、1/100の1票が、1/1000では0.1票となるわけです。
平等ではないですね。
これを書いていて思い出すのは、
高校野球の甲子園に出場する各県の高校数と、参加校の割合です。
ほとんどの府県の代表は1校ですが、東京、北海道などは、2校です。
しかし、わりかし高校数の多い神奈川や埼玉、兵庫などは、1校です。
神奈川と比べると高校数が少ない県でも1校です。
各地域における有権者比率の格差と、代表校1校における都道府県格差がダブって見えてきました。
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