問題11(聴聞)

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行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 聴聞の主宰者の決定は、不利益処分の名あて人となるべき者(当事者)が聴聞の通知を受けた後、当事者と行政庁との合議によってなされる。

解説
行政手続法、第19条、第1項
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
よって誤り。

2 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合には、行政庁は聴聞の通知や掲示を省略することができる。

解説
行政手続法、第15条、第3項
行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、必要事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。
省略できるとは書かれていない、よって誤り。

3 文書閲覧請求権に基づき、当事者が行政庁に資料の閲覧を求めた場合であっても、正当な理由が認められる場合には、行政庁はその閲覧を拒むことができる。

解説
行政手続法、第18条、第1項
当事者は~、資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒む事ができない。
よって正しい。

4 聴聞の主宰者が聴聞の結果作成される報告書に当事者等の主張に理由があるとの意見を記載した場合には、行政庁が報告書の記載に反して不利益処分をすることは許されない。

解説
行政手続法、第26条
行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
よって、意見を十分に考慮すれば、不利益処分をすることもできる。

5 聴聞を経て行政庁が行った不利益処分について、聴聞に参加した当事者は、当該処分について行政不服審査法による異議申し立てをすることができる。

解説
行政手続法、第26条、第2項
聴聞に出頭しなかった当事者を除き、聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法による異議申し立てをすることができない。
よって誤り。

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